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2008年1月12日 (土)

自己登記をする ~保存登記編~

最後にやるのが所有権の保存登記。
これは重要な割には簡単で、申請書に住民票、登録免許税分の収入印紙、住宅用家屋証明書を添付すればよい。

住民票は、表題登記の時に原本還付請求しておけば、再利用できる。
登録免許税は、法務局で教えてくれる課税価格に課税率4/1000を乗じて算出するが、租税特別措置法第72条の2により、住宅用家屋である証明を添付すれば、1.5/1000と半分以下に減じてくれるので、利用しない手はない。

この適用を受けるためには、表題登記完了後、市町村役場で住宅用家屋証明書を交付してもらい、登記申請書に添付する。多くの市町村の場合、固定資産税業務を担当している課で交付してくれる。

登記が完了すると登記完了証と、登記識別情報通知書という目隠しシールを貼った紙をくれる。
「昔の権利書に当たるものですから、大事にとっておき、人に見せたりしないでください」と念を押された。
最後に登記事項証明書と建物図面を交付してもらい、正しく登記されているか確認した。

普段は敷居の高い印象のある法務局だか、登記相談の窓口で細かなことも丁寧に教えてくれ、権利関係もシンプルだったこともあり意外に簡単に出来た。
お金も浮いて、最初は「自分でそんなこと出来るの?」と懐疑的だった妻もニッコリ。

人によってはこれに抵当権設定の登記などが加わるが、Kさんによると融資を受ける金融機関から紹介された司法書士を使わないとだめだったという。
また、彼の場合抵当権以外は自己登記したが、これらも抵当権設定の都合上、建物が完成した後速やかに登記する必要があったというので注意が必要である。
それ以外の人でも不動産登記法では滅失や新築後1月以内に登記申請しなければならないことに一応なっているので、早く済ませておいたほうが良いだろう。

登記にかかった費用をまとめてみる。
合計で17,714円
これに建築確認申請書等のコピー代、ガソリン代、テキスト代等がかかった。
そして何よりも申請書を作成したり、法務局に出向いたりする手間がかかる。
以下に内訳を記載しておく。

滅失登記
工務店の登記事項証明書 1通 1,000円
工務店の印鑑証明書 1通 500円
取り毀した家の登記事項証明書 1通 500円(必ずしも必要ない)
計2,000円

表題登記
住民票 1通 300円
建物図面各階平面図用紙(10枚入)送料込514円
建物図面の写し1通 500円(確認用)
計1,314円

保存登記
住宅用家屋証明書 1通 1,300円
登録免許税 12,600円(課税価額により変わる)
登記事項証明書 1通 500円(確認用)
計14,400円

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投稿: 池田晴子 ブログスカウト事務局 | 2008年1月22日 (火) 13時03分

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