自己登記をする ~建物滅失登記編~
先延ばしにしてきた登記がやっと完了した。
土地家屋調査士や司法書士に頼まずに自ら申請する登記を自己登記と言うらしい。
私も最初はプロにお願いするつもりだった。
しかし、職業にしている方には失礼な話だが、書類の内容に比べ、報酬が高いと感じたので、自分でチャレンジすることにした。
家づくりの一年先輩で、自己登記の経験者である職場のKさんには、Kさんが申請したときの申請書データとアドバイスをいただいた。
この場を借りてお礼を申し上げる。
一言で登記と言うけれど、我が家の場合は、3種類の登記を必要とした。
1つ目は建物滅失登記。
建替えのため、古い家を壊したという登記だ。
2つ目に建物を新築したという建物表題登記。
最後に所有権を示す所有権保存登記。
滅失登記と表題登記は私は新居が出来てから同時に申請したが、本来は別々にするものである。
今日は滅失登記について書こう。
滅失登記は書類さえそろえば簡単である。
取り毀した家は母の名義だったので、母を申請人として登記申請書を作った。
これに工務店名で発行された建物滅失証明書、工務店の登記事項証明書及び印鑑証明を添付して申請した。
滅失証明書には滅失した建物について、建物の表示、滅失の理由、所有者、工務店名等を記載する。
私の場合は書式を自分で作成し、工務店に社印を押してもらった。
工務店の印鑑証明は私たちでは取れないので工務店にお願いすることになる。
登記事項証明書は誰でもとれるが、印鑑証明と同じ法務局でとれるので、私は両方を工務店にお願いした。
これら申請書類一式を法務局の登記相談窓口でチェックしてもらい、申請窓口に提出した。
申請時に登記完了予定日を教えてくれる。ウチの場合は、約1週間で登記完了し、「登記完了証」という文書をもらった。
申請書や添付書類については、「登記・供託インフォメーションサービス」に記載例や注意事項があるので参考にしていただきたい。
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